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わくわく用具ショップ
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補装具・日常生活用具制度とは

1.補装具費支給制度

補装具とは、身体機能を補完し、または、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。

(1)対象品について

  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡

(2)利用者負担について

2010年4月から生活保護世帯と市町村民税非課税世帯のかたは利用者負担が無料になりました。
それ以外の方(一般所得の区分の方)はお住まいの市町村の福祉窓口にお問い合わせください。


2.日常生活用具給付等事業

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。
障害者総合支援法では、「市町村地域生活支援事業」の一つに含まれています。

(1)対象品について

次の3つの要件を満たす、6種の用具が対象です。

(ア)要件

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
  3. 用具の製作、改良又は開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの。

(イ)種目

  1. 介護・訓練支援用具
    障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど。
  2. 自立生活支援用具
    障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
  5. 排泄管理支援用具
    ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅管理費)
    障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(ウ)具体的な対象品

上記6種目の内、視覚障害者は以下の3種目が対象となっています。以下に各種目の対象品例を挙げます。具体的な対象品は市町村が独自で判断しますので、詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

  1. 自立生活支援用具
    電磁調理器/歩行時間延長信号機用小型送信機
  2. 在宅療養等支援用具
    盲人用体重計/盲人用体温計
  3. 情報・意思疎通支援用具
    障害者向けのパソコン周辺機器/アプリケーションソフト/点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のみも対象とする自治体が増えています)/点字タイプライター/視覚障害者用活字文書読み上げ装置/視覚障害者用拡大読書器/盲人用時計 など

(2)利用者負担について

実施主体の市町村の判断により決定されます。市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

(3)対象者の変化

  • 在宅以外の施設入所者も給付対象です。ただし、本来施設で準備すべき備品もあるので、市町村で必要性を調査し判断します。
  • 給付対象者は重度視覚障害者となっていますが、機械的に1、2級とするのではなく、必要性を勘案の上、市町村で判断するようになりました。
  • 「盲人のみの世帯」、「手指の触覚に障害のある」などの障害の程度についての記載はなくなりました。市町村で必要性を判断します。

参考

平成18年9月29日 厚生労働省告示 第529号(厚生労働省ホームページ)
平成18年8月24日 日常生活用具参考例

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